大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(ク)169 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴第四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところで、本件抗告理由は同

条及び裁判所法第七条第二号の規定の憲法違反を主張するものであるが、下級裁判

所の決定に対して最高裁判所に抗告の申立を許すか否かは審級制度の問題であつて、

憲法は同法第八一条の場合を除きすべてこれを立法に委ねていることは当裁判所大

法廷の判例とするところであるから(昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大

法廷決定)、高等裁判所の決定については違憲を理由とする場合の外は抗告できな

いものと解してもなんら憲法に違反するものでないことは、右判例の趣旨に照して

明らかであり、その他論旨のいうところは単なる法令違背の主張に過ぎないもので

あつて、民訴第四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告

は理由がないものとして棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主

文のとおり決定する。

昭和三七年六月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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